ゲオホールディングス団交拒否事件、中央労働委員会の勝利命令に続き、行政訴訟東京地裁も勝訴

大阪での団体交渉を申し入れたが、名古屋に本社があることを主たる拒否理由とした団体交渉拒否事件である。関西ユニオンは、管理職ユニオン・関西事務所に併設の組合です。この事案は2012年8月22日にはじまる。アルバイトで週 39 時間の契約の勤務が一方的に減らされ週3日、1日6時間ほどの勤務となる。さらに週 2日、1日4 時間まで削減されたことが発端で、団交を申し入れた。
2014年1月27日に大阪府労委で勝利命令を受け、ゲオホールディングスが不服として中労委に再審査申し立てをした。2015年1月28日、勝利の中労委命令がでた。
この中労委勝利命令に対し、㈱ゲオホールディングスは命令に従わず、東京地裁・東京高裁に不服の行政訴訟を起こしたが、2016年4月25日、10月12日、いずれも組合勝利の勝訴判決がでる。

資料1 大阪府労委命令書 geo1.oosaka.pdf へのリンク
資料2 中央労働委員会命令書 geo2.sentar.pdf へのリンク
資料3 中労委命令書簡略版 ゲオ中央労働委員会 (Press Release)PDF
資料4 行政訴訟東京地裁判決 geogyousohannketu.pdf へのリンク
資料5 行政訴訟東京高裁判決 geogyousokousaihanketu.pdf へのリンク