60才定年再雇用 電話相談17~20時、06ー6881-0781

年金支給が先送りとなり、それに伴って定年後の雇用雇用が大きな問題になっています。基本給や手当が下げられるのが当然かのような、会社側の主張がまかり通ています。定年制が65才のところもありますし、70才雇用が高年齢者雇用安定法では、努力義務ななっています。また、パート有期法8条(旧労働契約法20条)では、使用者が「合理的に裁量の範囲」となっているため、労働条件の交渉の余地があります。あきらめたり、会社の言い成りにならないために、まずは電話かメールください。電話:06-6881-0781,Meil:sodan@mu-kansai.or.jp です。

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