寺島工業所団交拒否事件:申入書受取拒否→勝利命令→命令書受取拒否→労働組合法違反過料事件

この団交拒否事件は、組合からの加入通知、団交申入書の受取拒否から始まりました。中小企業では、この種のすべての拒否対応をする社長(経営者)はたまにあります。大阪府労委の命令書の交付の郵送も受け取り拒否をしたため、私たち組合が上申書を大阪府労委に「労働組合法違反過料」の訴訟を起こしてくださいとした。
結果は、寺島工業所が100万円の過料(罰金)となった。そして改めて組合が団交開始に当たってペナルティーとして100万円支払わせて、個別組合員の解雇問題の解決をはかったのである。

資料1 大阪府労働委員会命令書 oosakafurouimeirei .pdf へのリンク
資料2 組合上申書、大阪府労委命令書履行等調査 jyousinsyo.pdf へのリンク
資料3 大津地裁判決 ootutisaihanketu.pdf へのリンク