上田清掃、有給休暇時季変更権行使に対する未払い賃金請求等裁判勝利!

3カ月も前に時期指定した休暇を、会社が申請12日後に時季変更権を行使して拒否した事件です。労基署に是正指導申告を行い、労働委員会に不当労働行為救済申し立てをしたが、いずれも労働者の味方をしませんでした。このため組合と当該組合員が会社と是正指導をしなかった国を相手取って、時季変更権行使により差別的不利益を被ったので欠勤扱いによる賃金 カット分を支払うこと、組合員への慰謝料請求と同時に、不利益扱いに起因する労働委員会への申し立て等で組織的不利益を強いられたのであるから組合にも慰謝料を支払うことを求めたものです。
一審敗訴でしたが、高裁判決は「労基法39条の趣旨は、使用者に対し、できる限り労働者が指定した時季に休暇を取得出来るように、状況に応じた配慮を要請しているものと解すべきであり、そのような配慮をせずに時季変更権を行使することは上記趣旨に反するものといわなければならない」と、逆転勝訴でした。

資料1 上田清掃地裁判決 uedachisai.pdf へのリンク
資料2 上田清掃高裁判決 uedakousai.pdf へのリンク
資料3 上田清掃最高裁判決 uedasaikousai.pdf へのリンク