㈱ワールドリンク不当労働行為事件、3分の2の勝利命令! 2024年6月11日、会社「今後、不当労働行為をいたしません」の書面を組合に提出しました。
争点は、①2022年(R4)6月24日、同年9月28日付け団体交渉申入れに対する被申立人(会社)の対応は、正当な理由のない団交拒否に当たるか。②2022年(R4)9月22日に申立人(組合)が行ったサイレントスタンディングに対する被申立人課長谷村拓夢の対応は、被申立人による支配介入にあたるか。③被申立人が、2022年(R4)9月22日以降、申立人組合員Kに対し自宅待機及びテレワークを命じたことは、労働組合の正当な行為をしたことを理由とする不利益扱い及び組合に対する支配介入に当たるか。命令書 主文は、①被申立人は、申立人が2022年(R4)6月24日付け、同年7月14日付け及び同年9月28日付で申し入れた団体交渉に応じなければならない。②被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。「当社が行った下記行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると認められました。今後、この様な行為を繰り返さないようにいたします。①貴組合が令和4年6月24日付け、同年7月14日付け及び9月28日付けで申し入れた団体交渉に応じなかったこと。(2号該当)、②令和4年9月22日から同年10月31日までの間、貴組合員Kに対し、自宅待機及びテレワークワークを命じたこと。(1号及び3号該当)でした。 命令書はこちら → ワールドリンク事件大阪府労委命令